経理
【法改正の早見表あり】熱中症対策が義務化!企業が準備しておくべき4つのポイント
2025年6月から、職場における熱中症対策が「努力義務」から「義務」へと大きく変わったことをご存じでしょうか?
近年の猛暑を背景に、毎年のように熱中症による労働災害が発生しており、特に屋外や空調のない屋内作業現場では深刻な問題となっています。
これを受けて、厚生労働省は労働安全衛生規則等を改正いたしました。
2025年(令和7年)6月1日より、企業にはより厳格な対応が求められるようになっております。
この記事では、法改正のポイントとあわせて、企業が今から取り組むべき具体的な熱中症対策、さらには福利厚生と絡めた施策のヒントまでご紹介します。
この法改正により、「知らなかった」「やっていなかった」では済まされない状況になります。😱
実際に熱中症による事故が発生し、必要な措置を講じていなかった場合、企業は行政指導や労災認定、
最悪の場合は損害賠償などのリスクを抱えることになります。
また、社員の健康を守る取り組みは、企業ブランディングや採用活動においても大きな武器となりますのでポイントとして押さえておいていただけますと幸いです。
今からできる企業の熱中症対策4選
法改正に備え、企業として実施できる具体的な対策には以下のようなものがあります。
① WBGT測定器の導入とマニュアル整備
屋外や倉庫・工場など空調のないエリアにWBGT測定器を設置し、温度・湿度・輻射熱を総合的に把握する体制を構築。
② 冷却グッズや空調服の配布
作業員に対し、ネッククーラーや空調服などの支給を行うことで、快適な作業環境をサポート。
③ 作業スケジュールの工夫
高温になる午後の時間帯の作業を避ける、午前と夕方に作業を集中させるなどの調整を行う。
④ 福利厚生としての熱中症対策手当
「夏季限定健康手当」として、月3,000〜5,000円程度の手当を支給する企業も増加しております。熱中症対策が福利厚生とリンクするとGOODです😊
福利厚生としての熱中症対策がもたらす効果
義務対応で終わらせるのではなく、「社員の健康を守る会社」として取り組むことで従業員満足度や定着率の向上につながります。
さらに、福利厚生の一環として対策を講じることで、助成金の対象になるケースや保険料の優遇につながる可能性もあります。
▷法改正の早見表

「WBGTってどうやって測ればいいの?」「衛生教育の方法が分からない…」
そんな企業様のお声に応えるのが、私たち中央アソシエイツです。
✔ 熱中症対策に関する社内ルールやチェックリストの作成支援
✔ 福利厚生費としての取扱いや、会計処理面の見直しサポート
✔ 熱中症対策に関するコスト管理や費用対効果の簡易試算支援
など、御社の状況に応じた柔軟で実務的なサポートのご提供が可能です。
まとめ
2025年6月から、熱中症対策は「企業の責任」として、より明確に求められる時代になります。
弊社も外出等ありますので、熱中症対策施策を実施しております。
まずはできることから一歩ずつ。
社員さんを思いやる取り組みとして、熱中症対策を見直してみませんか?
「何から始めればいいかわからない…」そんな時こそ、どうぞお気軽にご相談ください😌